大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1238 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山実明の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は量刑不当、単なる訴

訟法違反の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲

法三七条一項の「公平な裁判所の裁判とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成

をもつた裁判所による裁判を意味するものであることは当裁判所屡次の判例とする

ところであり、また、第一審判決に記載された昭和二七年九月一七日は判決作成の

日であり、その宣告期日は、同年九月二四日であることは記録上明白である。)ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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